交通事故で受診の患者様へのお願い
当クリニックでは交通事故に関する診療において、医業類似行為(あんま、針灸、整骨院、接骨院、ほねつぎ、指圧、マッサージ、整体など)の施術には原則、同意をしておりません。理由としては、施術が当クリニックの管理の下で行われていないこともあり、何かトラブルがあった場合に責任を負えないためです。
参考図書)医師のための保険診療基礎知識(2019年改訂)医業類似行為関連Q&A 公益社団法人 日本整形外科学会
他の医療機関への転院がご希望の際には、診療情報提供書(紹介状)を作成致しますので、お申し付けください。
また、他の医療機関からの転医の場合、診療情報提供書(紹介状)の持参を必須にしておりますので、重ねてよろしくお願いします。