骨粗鬆症治療中の患者様へのお知らせ
2026年6月1日から骨密度検査のタイミングが変更となります
本年の厚生労働省による診療報酬改定で、骨密度検査のルールが変更となりました。
これまで当院では骨粗鬆症患者様に対し、半年に一度骨密度検査を行い、効果判定を行ってきましたが、今回の診療報酬改定により今後は原則的に1年に1度の骨密度検査へ変更となります。
ただし以下の場合は(代表例をいくつか示します)、これまで通り半年に一度の骨密度検査となります。
①骨粗鬆症治療開始から1年以内
②新たに骨折をした場合
③ステロイドなどの骨量変化を起こしやすいを内服している患者様
④関節リウマチ、糖尿病、副甲状腺機能・甲状腺機能亢進症などの骨量変化を起こしやすい疾患を有する患者様
⑤骨粗鬆症治療薬の中でも、骨を作る薬剤(テリパラチド製剤、アバラパラチド製剤、ロモソズマブ製剤)を使用している患者様
⑥骨粗鬆症治療中(ビスホスホネート製剤内服・注射中)で、薬剤の休薬を検討する患者様
以上が代表例になりますが、受診の際に、患者様一人一人の状況について説明しますので、ご安心ください。
なお、採血検査でカルシウム値や腎機能などをしっかり評価し、薬剤による副作用が無いかや、それに伴い薬剤選択をしていく必要がありますので、採血検査は引き続き6か月に一度行います。